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  • 執筆者の写真ライフプランニング ラボ

ライフプランについて考えよう~給与編⑥ ~控除項目について2~

更新日:2023年4月10日

 今回は、給与から控除されている「健康保険料」、「厚生年金保険料」、「介護保険料」がどのように決まっているかについてです。各保険料の役割については、前回簡単に説明しておりますので、ご一読頂ければ幸いです!


 これらの保険料を決める際に用いられるのが、「保険料額表」と「標準報酬月額」です。このうち、今回は「保険料額表」の見方についてご説明致します。

協会けんぽ 令和4年3月分からの保険料額表

(協会けんぽHPよりダウンロード)


 上記の表が、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している事業所で働いている方の保険料額表になります。今回はこの料額表をサンプルにして解説しますが、自社や業界に健康保険組合があり、そちらに加入されている方はまた別の料額表がありますので、そちらをチェックしてみてください。ホームページ等で公開されており、ダウンロードできることが多いです。


 さて、料額表を確認する上で確認しなければならないのは、

①標準報酬月額がいくらか

 *標準報酬月額の決め方については、次回のブログでご説明予定です

②介護保険の対象となるかどうか(40歳から64歳かどうか)

の2点です。

 表を確認すると、左側に「標準報酬月額」が記載され、

右側には、

介護保険なしの場合(介護保険第2号被保険者に該当しない場合)」

「介護保険ありの場合(介護保険第2号被保険者に該当する場合)」

「厚生年金保険料」

の三つの列があり、それぞれに「全額」と「折半額」の二列があることが確認できます。

 

 給与から差し引かれる社会保険料を確認するには、まず

① 自分の標準報酬月額の行を確認し、

②-A 介護保険の対象でない方は、「介護保険なしの場合(介護保険第2号被保険者に該当しない場合)」「厚生年金保険料」の、「折半額」に記載された金額の合計

②-B 介護保険の対象である方(40歳から64歳の方)は、「介護保険ありの場合(介護保険第2号被保険者に該当する場合)」「厚生年金保険料」の、「折半額」に記載された金額の合計

 がそれぞれ、給与から差し引かれることになります。つまり、この表で、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の3保険料が分かるようになっています。なお、社会保険料は、事業主と労働者が折半で負担するので、給与から引かれる金額は「折半額」の金額となります。


 例として、標準報酬月額142,000円、介護保険の対象である方をサンプルに、上表に当てはめて確認してみましょう。

 まずは、標準報酬月額142,000円の行を確認します。(黄色ラインの行になります)

142,000円の行を右にみていくと、

「介護保険あり(介護保険第2号被保険者に該当する場合)」の欄の金額が、7,916.5円

「厚生年金保険料」の欄の金額が、12,993.0円

であることが確認できます。結果、給与から差し引かれる金額「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」の合計額は、「20,909円」となります。(50銭以下は切り捨て)


 今回は、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の3保険料を決めるときに使う保険料額表の見方を説明して参りました。次回は、保険料を決めるもう一つの要素である、「標準報酬月額」の決め方について解説して参ります。今回の分とあわせて、ぜひお読みいただければ幸いです。


 

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