給与編についてのコラムが長く続いておりますが、今回も引き続き控除項目についてです。
あと給与編については、あと2回程度を予定しておりますので、最後までお付き合いいただければ幸いです。
今回は控除項目の一つである、「雇用保険料」について、どのように決まるのかを確認してみましょう。
雇用保険は、失業した時の失業等給付や育児休業時の給付金、雇用の安定対策など、雇用の促進や働けないときの生活の安定のために使われる公的な制度になります。この制度を運用するのに必要な費用を雇用保険料として、事業者・従業員それぞれが広く負担しているというわけです。
雇用保険の対象者は、以下の条件を満たす労働者になります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・期間の定めがなく雇用される場合や、雇用期間が31日以上であるなど、31日以上ひきつづき雇用されることがみこまれること
大体は、正社員や出勤日数が多いパート社員の方などが該当することが多いです。失業給付や育児休業給付が受けられるかどうかは、自分が雇用保険の対象となっている期間等によって決まりますので、一度確認してみましょう。
さて、雇用保険料は従業員と事業主が折半して負担することになります。事業主(雇用者)が給与から差し引く形で従業員が負担する分を預かって、事業主負担分と一緒に支払うことになっています。
厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」より
雇用保険料率は、厚生労働省から変更があるたびに、上記のようなお知らせが発表されて通知されます。表を確認してみると、事業によって、保険料率が分かれており、農林水産業・建設業に従事する方は若干保険料率が高くなっていることが分かります。
実際の保険料率を確認してみると、令和4年9月までは、労働者負担が
「3/1000=0.3%」
となっていることが確認できます。サンプル給与で試算してみると以下の通りになります。
総支給額(各種手当も含む):304,871×0.3%≒915
雇用保険料率は厚生年金・健康保険とくらべると料率が低く、給与から徴収される金額は比較的低くなりますが、コロナ禍で緊急の給付があったことを背景に、今年の10月からは0.2%の増加が予定されています。今回のように、労働環境が激変するようなことがあれば、雇用保険料の金額が増減することもありますので、年に1回くらいは料率を確認してみることをおススメいたします。
次回は、長かった給与編の最終回となります。控除項目の最後、「所得税」と「住民税」についてご説明いたします。
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