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  • 執筆者の写真ライフプランニング ラボ

ライフプランについて考えよう    給与編⑦ ~控除項目について3~

更新日:2023年4月10日

 2月も後半に差し掛かりましたが、暖かくなるかと思いきやここにきてめっきり寒くなってきました。新潟はそれほど降雪量多くはないですが、風が冷たい…。早く春になっていただきたいものです。


 さて今回は前回に引き続き、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料について、給与から控除される金額はどのように決まっているのか、について解説します。前回は料率表について解説しましたが、その中で解説できなかった、「標準報酬月額」について解説して参ります。

 標準報酬月額は、前回解説にあったように控除される社会保険料を表から求めるときに使う他、厚生年金をもらうときの金額の基礎にもなっているものです。

 前提として、控除される社会保険料は、「標準報酬月額×社会保険料率」で計算されます。前回解説した料率表は、この計算式を標準報酬毎に計算して表にしたものとなります。


協会けんぽ 令和4年3月分からの保険料額表より一部抜粋

(協会けんぽHPよりダウンロード)


 例えば、標準報酬月額(表の「月額」の金額)が、88,000円の方であれば、

健康保険料(介護保険を控除されない場合)は 88,000円×9.51%=8,368.8円

厚生年金保険料は 88,000円×18.3%=16,104.00円

となり、料額表の「全額」の金額と一致することになります。前回お話したように、実際に労働者が負担するのはこの半分になるので、半分した「折半額」の金額が給与から控除される金額になります。


 さて、ではどのように肝心の「標準報酬月額」が決まるのかですが、決まり方として「定時改定」と「随時改定」の2種類の決め方があります。


・定時改定

 定時改定は、年に1回、1年間の標準報酬月額を決定するための決め方です。

具体的には、

①「4月・5月・6月」に支払われた「報酬」の金額の平均額を計算

②料率表から、計算した平均額があてはまる「月額」を参照

③その金額を9月分以降の標準報酬月額とする。

 ここで決まった標準報酬月額は、次の定時改定が行われるまでの1年間、すなわち9月分から翌8月分までの健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を決める標準報酬月額となります。

 

 月額表を見ながら、事例を確認してみましょう。

 例えば、報酬額が、4月:140,000円 5:160,000円 8:120,000円の場合、

(140,000+160,000+120,000)÷3ヵ月=140,000円が3ヵ月の平均金額となります。

「報酬月額」の欄から、この140,000円があてはまる範囲を探すと、「138,000円~146,000円」の範囲にあてはまることが分かります。すぐ左の「月額」欄を確認すると、その範囲の標準報酬月額は「142,000円」であることが分かり、この142,000円が9月分以降1年間の標準報酬月額となります。

 ちなみに計算の基礎となる「報酬」の中には、基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、も含まれますので、基本的には支給された金額全部が標準報酬月額を決める際の「報酬」となります。

 4・5・6月が忙しく残業が多いけど他の月はそうでもない場合、4・5・6月の残業代により多くなった報酬によって計算されるので、標準報酬月額が高く計算されることがあります。そうなると、残業代がなく報酬が少ない他の月でも、控除される金額が多くなってしまう、ということもありえます。


・随時改定

 定時改定の例外として、固定的賃金(基本給など)に変動があり、変動後3ヵ月の標準報酬月額が2等級以上変動する場合は、定時改定を待たずして翌月分の標準報酬月額が変わる、という場合があります。昇進や降格等で基本給が大きく変わった場合は、すぐに標準報酬月額が変わることがあると考えていただくと分かりやすいかもしれません。



 入社時や特例等の例外はありますが、大まかには、この二つの改定によって標準報酬月額が決定します。標準報酬月額によって給与から控除される金額が変わるわけですから、自分の標準報酬月額がいくらなのかと、いつ標準報酬月額が変わるのか、という点は押さえておきたいところです。現在の標準報酬月額については、会社からの通知等で確認するほか、給与明細から差し引かれている金額を料率表に当てはめてみても確認できますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。


 次回は、控除項目で残った保険料「雇用保険料」がどのように決まるのかについて解説致します。控除項目の解説が長くなってきましたが、次回もご覧頂ければ幸いです。


 

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