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  • 執筆者の写真ライフプランニング ラボ

ライフプランについて考えよう~給与編⑨ ~控除項目について5~

更新日:2023年4月10日

 今回は給与編の最後、控除項目のうち、「所得税・住民税」がどのように計算されるのかについてご説明いたします。更新ペースが遅く、給与編の完了まで時間がかかってしまいましたが、ご覧頂ければ幸いです。



 控除項目のうち、所得税は「国」の税金、住民税は「県・市」の税金になり、様々な公共事業や公共サービスに使われます。


財務省WEBページ「財政に関する資料」より引用


 所得税が国の歳入に占める割合は17.5%と消費税についで大きく、大きな税収の柱になっていることが分かります。ちなみに、歳出をみてみると社会保障に関する歳出の割合が一番大きくなっていることが分かります。

 さて、それでは肝心の給与から徴収される所得税と住民税はどのようにして決まっているのかを順に確認してみましょう。


①所得税

まずは、所得税についてですが、所得税は、「源泉徴収税額表」という、表から算出されます。

国税庁「令和4年分 源泉徴収税額表」より一部抜粋


 源泉徴収税額表を見てみると、

「社会保険料等控除後の給与等の金額」の行と、「扶養親族の数」という列の組み合わせで構成されていることがわかります。そして、その組み合わせによって、税額が決まってきます。

 例えば、

・「社会保険料等控除後の給与等の金額」が175,000円

・「扶養親族等の数」が1人

の方の場合は、それぞれの行と列が交わる、「2,290円」が所得税額となります。

 

なお、「社会保険料等控除後の給与等の金額」については、

総支給額から

・「通勤手当」などの法律で決まっている「非課税所得」

・「健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料」等の社会保険料

を控除した後の金額になります。給与明細によっては、「課税対象額」など項目を設けて記載されていることもありますので、お手元の給与明細を確認してみましょう。

 また、「扶養親族等の数」については、入社時または年末調整時に会社に提出した「扶養控除申告書」に記載事項をもとに判定しています。扶養親族の数によって所得税額が変わってきますので、扶養親族の要件について確認してみることもおすすめします。

 こうやって、毎月徴収された所得税(源泉所得税)を、年に1回、正確な所得税額として計算しなおすのが「年末調整」となります。年末調整時には、月々の給与から控除される所得税計算の時には考慮されていなかった「保険料控除」なども加えたうえで、正確な1年間の所得税額を計算しなおすことになります。年末調整については、年末など別な機会に解説してみたいと考えております。


②住民税

 住民税は、その月に支給された金額と扶養親族数によって決まる所得税と違い、昨年1年間の所得に応じてあらかじめ計算された決まった税額が給与から控除されることになります。言い方を変えると、住民税は1年遅れでやってくる税とも言えます。入社1年目の新入社員は住民税がなく二年目になってみたら手取り額が少なくなったり、退職して給料がなくなってもしばらく住民税が高いままなのは、そのためです。

 具体的には、昨年1月~昨年12月の給与から計算された住民税額を12等分して、6月~翌5月の給与から順次天引きされることになります。年間の住民税の控除額の予定が記載されている決定通知書は、市町村から事業主経由で従業員へ渡ります。6月の給与明細と一緒に封入されることが多いと思われますので、給与明細のほかに住民税の予定表が入っていないかどうか確認してみましょう。万が一予定表が封入されていない場合でも、会社側では控除される住民税額を把握しているはずなので確認してみてはいかがでしょうか。

決定書サンプル(鎌倉市HPより引用)

 右下部分に、月々の住民税控除予定額が記載されていることが確認できます。各市により若干フォームは異なりますが、月々の控除額については記載があります。


 さて、給与から控除される金額について一通り説明したところで、長きにわたりました、

「ライフプランについて考えよう~給与編~」のコラムも一区切りとなります。

 普段何気なくもらっている給与について、改めてどのように決められているのかを確認することで、お金について考えてみるきっかけになればいいな、という思いから始めたコラムでしたが、いかがでしょうか。少しでもご覧になった方が知識を深めるお役に立ったならば幸いです。

 次回からは、またテーマを変えたコラムの投稿をしていきたいと考えております。

できるだけ更新頻度を上げて、分かりやすくお役立ち情報をお伝えできればと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 

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