top of page
  • 執筆者の写真ライフプランニング ラボ

ライフプランについて考えよう~給与編③ 支給項目について~

更新日:2023年4月10日

 ブログをご覧の皆さん、食欲の秋を満喫していますか?

 きのこをだけたくさん入れた味噌汁を作ったら想像以上に美味しかった、代表の長谷部です。具はしめじ、マイタケ、なめこだけだったのですが、これだけでもおいしく頂けました。サンマも最近食べましたし、これからますます食欲の秋をもっと満喫していきたい所存です!


 ということで、今回は、給与編の3回目、給与明細の支給項目について、詳しく見ていきましょう。


 前回の画像のうち、支給項目だけを取り出した画像です。

 支給項目で確認しておきたいことは、

① 基本給と各種手当の把握

② 残業手当の把握

 の二つがメインとなるでしょうか。


 今回は、①自分の基本給と各種手当の把握、についてです。

 大前提として、支給項目をどのように設定するかは、企業によって様々です。上記の支給項目にはよくありそうな項目を記載してみましたが、残業手当を除けばこれらの項目をどう設定するのかは、企業が自由に定めることができます。

 そのため、上記の画像とは異なり、基本給のみであったり、役職手当も基本給に含んでいたり、家族手当や住宅手当等がなかったり、逆に、皆勤手当や資格手当があったりなど、企業ごとに支給項目と支給される条件について様々なパターンがあるわけです。


 そこで、自分の勤め先にはどのような手当があって、どういうときに支給されるのかを知る必要があります。このときに確認しておきたいのが、「就業規則」です。

 就業規則は、常時10人以上の労働者がいる事業所は作成義務があり、作成した場合は見やすい所へ掲示しておく等で周知することが企業には求められています。就業規則の中に、たいていは給与に関する規定があり、会社で支給する各種手当がある場合はそこに記載がされていることが多いので、これを確認してみるのが一番手っ取り早いと思われます。

 今は対象になっていなくても、結婚や出産等により家族手当などを将来にもらえるようになる可能性もありますし、資格の取得が手当支給の条件となっている場合は、自身が勉強するモチベーションにもつながります。また、自分のキャリア形成のうえで、どのように給与が増えていくかを考える参考になることもありますので、お勤め先で公開されているようでしたら一度ご確認してみることをお勧めいたします。


 さて、長くなりましたので、今回はここまで。

 次回は、②残業手当の把握について、詳しく説明して参ります。

 

 サービスやご相談をご希望の方は、「お問合せ」ページから電話・メールなどでご連絡ください。

 初回面談は無料で承りますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

 また、ZOOMを用いたWEB面談も実施しております。面談時間もお客様のご都合にできる限り合わせますので、遠方の方や、お仕事をされていて夜のほうがご都合が良い方からのご連絡もお待ちしております。


LINE公式アカウントへのご連絡もお待ちしています。

LINEお友達登録はこちらから。



お友達登録いただければ、LINEのトーク機能でメッセージを送っていただけるようになります。


閲覧数:11回0件のコメント
bottom of page